■第21問 【離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関する記述のうち、みなし被保険者期間が含まれるもの】
遺族厚生年金の支給要件(厚生年金保険法第58条第1項第4号該当)となる被保険者期間
■答え:○
■解説:法78条の11
長期要件による遺族厚生年金は、老齢厚生年金を受けられる者が死亡したときに支給されるが、老齢厚生年金を受けられる者は、通常、被保険者又は被保険者であった者であることから、被保険者となったことがない者が死亡した場合を想定していない。離婚時の年金分割により、被保険者でない「みなし被保険者期間」のみを有する者も、老齢厚生年金の受給権者となることができるため、こうした者が死亡した場合も遺族厚生年金を支給することとされている