■第22問 【離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関する記述のうち、みなし被保険者期間が含まれるもの】
60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件(被保険者期間1年以上)となる被保険者期間
■答え:×
■解説:法附則17条の10
離婚時の年金分割により標準報酬が改定等された者について、離婚時のみなし被保険者期間については年金受給資格期間には算入せず、また、分割は基礎年金の額や定額部分の額に影響を及ぼさないという考え方の下、「みなし被保険者期間」については、特別支給の老齢厚生年金の支給要件(1年以上の被保険者期間)には含めないこととされている。