■第23問 【離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関する記述のうち、みなし被保険者期間が含まれるもの】
振替加算の支給停止要件(配偶者自身の厚生年金保険の被保険者期間240月以上)となる被保険者期間
■答え:○
■解説:法78条の11
振替加算が加算される老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240月以上であるものに限る。)の受給権を有する場合は振替加算が行われないことになっているが、この老齢厚生年金の被保険者期間の要件を判断する場合には、「みなし被保険者期間」を含めることになっている。
よって、離婚による年金分割を行った結果、みなし被保険者期間を含めた被保険者期間の月数240月以上の老齢厚生年金を受給できる場合は、振替加算は行われないことになる。