■第24問 【離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関する記述のうち、みなし被保険者期間が含まれるもの】
加給年金額の加算要件(被保険者期間240月以上)となる被保険者期間
■答え:×
■解説:法78条の11
受給資格期間が不足している国民年金の未納・未加入者が、離婚時の年金分割を受けることで事後的に受給資格を満たすことは適当でないことから、離婚時のみなし被保険者期間については、原則年金受給資格期間には算入しないこととしている。これと同様の考え方により、加給年金の支給要件期間(240月)についても、離婚時のみなし被保険者期間は算入しないこととされている。