平成24年度-厚生年金保険法 第25問

■第25問 【離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関する記述のうち、みなし被保険者期間が含まれるもの】
特例老齢年金及び特例遺族年金の支給要件となる被保険者期間

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則17条の10
老齢基礎年金の受給資格期間を満たさないことにより老齢厚生年金を受給できない者が、被保険者期間(1年以上)と旧共済組合員期間を20年以上有する場合には、特例老齢年金が支給されることになっているが、離婚時のみなし被保険者期間については、こうした受給要件には含めないこととされている。
また、特例老齢年金の受給資格要件を満たした者が死亡した場合には、特例遺族年金が支給されるが、離婚時のみなし被保険者期間については、その特例老齢年金の受給資格要件には含めないこととされている。

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