平成24年度-国民年金法 第21問

■第21問 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法96条1項
保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができることになっている。

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