平成24年度-国民年金法 第23問

■第23問 厚生労働大臣は、法第18条第3項に規定する年金の支払期月の前月において、住民基本台帳法の規定による当該支払期月に支給する老齢基礎年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

 

 

 

■答え:×

■解説:則18条1項
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとされている。

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