平成24年度-国民年金法 第22問

■第22問 初診日から起算して、1年6か月を経過した日又はその期間後に傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。

 

 

 

■答え:×

■解説:法30条1項
障害認定日は、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とされている。

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