平成24年度-国民年金法 第25問

■第25問 第2号被保険者の被扶養配偶者と認められる場合であっても、20歳以上の大学生は、第3号被保険者ではなく第1号被保険者としての適用を受け、学生の保険料納付特例の対象になる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法7条1項
国民年金第3号被保険者の要件は、第2号被保険者の配偶者であること、第2号被保険者の収入により生計を維持するものであること、20歳以上60歳未満であることである。

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