平成24年度-雇用保険法 第26問

■第26問 日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇用保険法第53条第1項第2号にいう基礎期間の最後の月の翌月以後4月間(当該特例給付について公共職業安定所長に申出をした日が当該4月の期間内にあるときは、同日までの間)に、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給を受けていないことが必要である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法53条1項
日雇特例被保険者が失業した場合において、次のいずれにも該当し、かつ、住所又は居所の管轄公共職業安定所の長に日雇労働被保険者手帳を提出して特例給付に係る申出をしたときは、特例給付による日雇労働求職者給付金が支給される。ただし、この申出は(1)の6か月に引き続く4か月以内に行わなければならないことになっている。
(1)継続する6か月間に印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78分以上納付されていること。
(2)(1)の6か月のうち、後の5か月間に普通給付又は特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
(3)(1)の6か月の最後の月の翌月以後2か月間(申出の日が2月を経過する日以前の日であるときは、その日までの間)に普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。

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