平成24年度-雇用保険法 第27問

■第27問 日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して28日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して13日分を限度として支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法50条1項
日雇労働求職者給付金の普通給付については、失業した日の属する月の直前の2か月間における印紙保険料の納付状況に応じて、その月の給付日数が決定されることになっており、2具体的には次のとおり、13日分から最高で17日分となっている。
26枚から31枚までは13日分
32枚から35枚までは14日分
36枚から39枚までは15日分
40枚から43枚までは16日分
44枚以上は17日分

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