平成24年度-労災保険法 第30問

■第30問 遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:特別支給金則5条8項
遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して5年以内に行わなければならないこととされている。

コメントを残す