■第26問 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。この場合、被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
■答え:○
■解説:法86条、則63条
被保険者が、保険医療機関等から、保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、その被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとされる。