■第27問 被保険者が療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に代えて療養費の支給を受けることを希望した場合、保険者は療養の給付等に代えて療養費を支給しなくてはならない。
■答え:×
■解説:法87条1項
健康保険においては、疾病又は負傷に対して、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費の支給(療養の給付等)を行うことが原則である。しかし、療養の給付等を行うことができない場合もあり、そのため、現金給付としての療養費支給の方法を認めている。したがって、療養費の支給は療養の給付等の補完的役割を果たすものであり、被保険者に現物給付と現金給付との選択の自由を与えたものではない。保険者が療養の給付等を行うべきであるが、これを行うことが困難であると認めたとき、または、保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診察、薬剤の支給もしくは手当を受け、しかも保険者がやむを得ないと認めたときに限り支給されるものである。