平成24年度-厚生年金保険法 第30問

■第30問 日本年金機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法100条の6第3項
日本年金機構が滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告する必要がある。

コメントを残す