■第26問 【脱退一時金について】
日本国籍を有しない者を対象とする当分の間の経過措置であり、国民年金法附則に規定されている。
■答え:○
■解説:法附則9条の3の2第1項
短期滞在留外国人にかかる保険料の掛け捨て防止の経過措置として、法附則9条の3の2において、「日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給」として規定されている。
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■第26問 【脱退一時金について】
日本国籍を有しない者を対象とする当分の間の経過措置であり、国民年金法附則に規定されている。
■答え:○
■解説:法附則9条の3の2第1項
短期滞在留外国人にかかる保険料の掛け捨て防止の経過措置として、法附則9条の3の2において、「日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給」として規定されている。