■第32問 被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対して10万円が支給される。
■答え:×
■解説:法113条、令35条
被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、5万円が支給される。
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■第32問 被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対して10万円が支給される。
■答え:×
■解説:法113条、令35条
被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、5万円が支給される。