平成24年度-健康保険法 第33問 P , by sr-learn K 健康保険法 c No comment ■第33問 全国健康保険協会は、保険給付に併せて、規約で定めるところにより、付加給付を行うことができる。 ■答え:× ■解説:法53条 付加給付は健康保険組合に対してのみ認められている。