平成24年度-健康保険法 第33問

■第33問 全国健康保険協会は、保険給付に併せて、規約で定めるところにより、付加給付を行うことができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法53条
付加給付は健康保険組合に対してのみ認められている。

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