平成24年度-国民年金法 第31問

■第31問 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。ただし、国税徴収の例により、翌月末日が、日曜日や国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日等の国税通則法施行令に定める日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなす。

 

 

 

■答え:○

■解説:法91条、昭和47年9月25日庁文発2256号、国税通則法10条2項
毎月の保険料の納期限は翌月末日とされているが、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日、土曜日、12月29日、同月30日、同月31日に当るときはこれらの日の翌日をもってその期限とみなす取扱いになっている。

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