■第32問 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。
■答え:×
■解説:法30条、法33条
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の要件を判断する場合は合算対象期間とされているが、障害基礎年金の支給要件に保険料納付要件はあるが、受給資格期間という概念はなく、障害基礎年金の額は保険料納付済期間等のいかんによらず定額となっている。