平成20年度-健康保険法 第12問

■第12問 被扶養者が保険医療機関に入院した場合の食事療養については、入院時食事療養費ではなく、家族療養費が支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第百十条一項二項
被扶養者に対する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費は家族療養費として被保険者に支給されることになっている。

コメントを残す