平成24年度-国民年金法 第36問

■第36問 被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3号被保険者となった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合は、当該月は第1号被保険者とみなす。

 

 

 

■答え:×

■解説:法11条の2
被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなされ、また、同一の月において2回以上被保険者種別の変更があった場合は、最後の種別の被保険者であった月とみなされる。
なお、納付された保険料は還付される。

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