平成24年度-国民年金法 第37問

■第37問 受給権者の申出による年金給付の支給停止は、いつでも撤回することができ、過去に遡って給付を受けることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法20条の2
受給権者の申出により、支給停止を行うものとし、当該受給権者は、その意思により、いつでも将来に向かって当該支給停止の解除を申し出ることができることとしている。

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