■第39問 寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。
■答え:×
■解説:法28条1項、法51条
老齢基礎年金の受給権を有する者が希望した場合、66歳以降任意の時点から、その年金を繰下げて受給できることになっている。一方、寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときに消滅することになっているため、寡婦年金の受給権者であった者でも老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることが可能である。
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■第39問 寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。
■答え:×
■解説:法28条1項、法51条
老齢基礎年金の受給権を有する者が希望した場合、66歳以降任意の時点から、その年金を繰下げて受給できることになっている。一方、寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときに消滅することになっているため、寡婦年金の受給権者であった者でも老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることが可能である。