■第40問 学生の保険料納付特例は、平成27年6月までの間の経過措置とされている。
■答え:×
■解説:法90条の3
平成12年改正に導入された学生納付特例制度は経過措置ではない。
なお、若年者(30歳未満)に対する国民年金保険料の納付猶予制度(若年者猶予措置)については、平成27年6月までの経過措置となっている。
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■第40問 学生の保険料納付特例は、平成27年6月までの間の経過措置とされている。
■答え:×
■解説:法90条の3
平成12年改正に導入された学生納付特例制度は経過措置ではない。
なお、若年者(30歳未満)に対する国民年金保険料の納付猶予制度(若年者猶予措置)については、平成27年6月までの経過措置となっている。