平成20年度-健康保険法 第14問

■第14問 65歳のとき保険者から食事療養標準負担額の減額に係る認定を受けた被保険者は、70歳に達する日の属する月の翌月においても、減額認定証を返納する必要はないとされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:平成19年3月7日保保発0307005号
65歳のとき保険者から食事療養標準負担額の減額に係る認定を受けた被保険者は、70歳に達する日の属する月の翌月においては、減額認定証を返納しなければならない。

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