■第15問 市町村民税を納付している67歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院し、病状の程度が重篤な場合、生活療養標準負担額については、居住費分の負担はなく、食費分として1食につき260円の負担となる。
■答え:○
■解説:健康保険法第八十五条の二
病状の程度が重篤な者等のうち低所得者Ⅱ(市町村民税非課税者等)又は低所得者Ⅰ(判定の基準となる所得が0円の者)のいずれにも該当しない者の生活療養標準負担額については、居住費の負担はなく、食費の負担分として1食につき260円の負担となる。