平成24年度-健康保険法 第42問

■第42問 事業主が被保険者資格取得届の届出を怠った場合においては、その間に保険医療機関で受診しても被保険者の身分を証明し得ない状態であるので、療養費の対象となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法87条、昭和3年4月30日保理発第1089号
被保険者が保険医について診療を受けた当時、事業主が資格取得届を懈怠していたため、当該被保険者は保険医に対し被保険者たる身分を証明し得ない状態にあったことは、法第87条の療養の給付をなすこと困難と認めたときに該当するため療養費の支給対象となる。

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