■第43問 一定の要件を満たした者が、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受給することができるが、退職日まで有給扱いで全額賃金が支給されていても、資格喪失後の傷病手当金は受給することができる。
■答え:○
■解説:法104条、昭和27年6月12日保文発第3367号
事業主から報酬が支払われているため、傷病手当金の支給が停止されていたものについても、「資格を喪失し事業主より報酬を受けなくなれば、当然にその日より傷病手当金は支給すべき」とされている。