平成24年度-健康保険法 第44問

■第44問 出産育児一時金の金額は39万円であるが、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金は、在胎週数第22週以降の出産の場合、3万円が加算され42万円である。

 

 

 

■答え:○

■解説:法104条、昭和27年6月12日保文発第3367号
出産育児一時金等の支給額は39万円であるが、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したことが認められた場合の出産育児一時金等の加算額は、機構の運営する産科医療補償制度における掛金(在胎週数第22週以降の出産(死産を含む。)の場合に発生)が3万円であることから、3万円が基準となるものであり、出産育児一時金等については在胎週数第22週以降の出産の場合、合計42万円を支給することとされている。

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