平成24年度-国民年金法 第41問

■第41問 職能型国民年金基金の加入員である開業社会保険労務士が、社会保険労務士法人を設立し代表社員になった場合は、当該国民年金基金の加入員資格を喪失する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法127条3項
国民年金基金の加入員の資格は、被保険者資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となったときは、その日に喪失することとされている。
社会保険労務士法人の代表社員になった場合は、第2号被保険者に種別変更することになるため、国民年金基金の加入員資格を喪失することになる。

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