平成24年度-国民年金法 第42問

■第42問 夫が開業社会保険労務士で個人事務所を営んでおり、当該事務所における業務に従事する妻が第1号被保険者であっても、その妻が社会保険労務士でなければ、社会保険労務士の職能型国民年金基金の加入員にはなれない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法116条2項
職能型基金は第1号被保険者であって、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事するものをもって組織することとされており、問題文の事例の場合、当該妻は社会保険労務士ではなくても夫が開業している社会保険労務士事務所で業務に従事しているため、社会保険労務士の職能型国民年金基金の加入員となることができる。

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