平成20年度-厚生年金保険法 第11問

■第11問 加入員の脱退に関して存続厚生年金基金が支給する脱退一時金について、老齢年金給付の額が規約で定める額を加算する方法で算定される加入員であって当該老齢年金給付に当該加算額が加算されないものに支給する脱退一時金は、当分の間、すべての存続厚生年金基金において当該加算額の算定の基礎となる加入員であった期間が3年以上の者に支給するものとされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:基金令二十五条、基金令附則七条
すべての存続厚生年金基金においてではない。
設問の規定は存在するが、平成14年4月1日前に設立された基金(同日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立された基金を含む。)については、当分の間、適用されないことになっている。

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