■第12問 存続厚生年金基金は、厚生労働大臣の解散命令によるほかは、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けることによってのみ解散することができる。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第145条一項
「4分の3以上」ではなく、「3分の2以上」である。また、「基金の事業の継続の不能」によっても解散する。
法改正により、解散等の議決要件が緩和され、従来の4分の3以上から3分の2以上となった。
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■第12問 存続厚生年金基金は、厚生労働大臣の解散命令によるほかは、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けることによってのみ解散することができる。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第145条一項
「4分の3以上」ではなく、「3分の2以上」である。また、「基金の事業の継続の不能」によっても解散する。
法改正により、解散等の議決要件が緩和され、従来の4分の3以上から3分の2以上となった。