■第47問 被保険者の兄弟姉妹は、その被保険者と同一世帯に属していなくても、その被保険者により生計を維持されていれば被扶養者になるが、被保険者の配偶者の兄弟姉妹は、たとえ被保険者により生計維持されていたとしても、その被保険者と同一世帯に属していなければ被扶養者になることができない。
■答え:×
■解説:法3条7項
被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び弟妹については生計維持関係があれば、別居の場合でも被扶養者となることができるが、それ以外の被保険者の三親等内の親族については生計維持関係に加えその被保険者と同一の世帯に属していなければ被扶養者となることができない。