■第48問 初めて適用事業所となった事業主は、当該事実のあった日から10日以内に新規の適用に関する届書を提出しなければならないが、事業の廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったとき(任意適用事業所の取消に係る申請の場合を除く。)の届出は、当該事実があった後、速やかに提出すればよい。
■答え:×
■解説:法3条3項、則19条、則20条
初めて適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を厚生労働大臣(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。
また、適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、任意適用事業所の取消に係る申請の場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。