平成24年度-厚生年金保険法 第46問

■第46問 適用事業所に使用される70歳以上の高齢任意加入被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。ただし、その者の事業主が当該保険料の半額を負担し、かつその被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときはこの限りではない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則4条の3第7項
適用事業所に使用される70歳以上の高齢任意加入者の保険料負担については、原則として全額自己負担となっているが、事業主が同意をした場合においては、折半負担とすることもできるとされている。
ただし、事業主が同意をしない場合であっても、標準報酬の届出など一定の事務は事業主が行わなければならないことになっている。

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