平成24年度-厚生年金保険法 第47問

■第47問 障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し2級に改定された場合、その受給権を取得した日以後に、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときであっても、配偶者加給年金額は加算されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法50条の2
障害等級の1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者がいるときには、配偶者加給年金額が加算されることになっている。
そして、障害厚生年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有することになり配偶者加給年金額が加算されるようになったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額が改定されることになる。

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