■第50問 労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって、労務不能の状態になった場合には、それぞれが別の保険事故であるため、休業補償給付及び傷病手当金は、それぞれ全額支給される。
■答え:×
■解説:法108条、昭和33年7月8日保険発第95号
労働者災害補償保険法による休業補償費を受給している健康保険の被保険者が業務外の事由による傷病によって労務不能となった場合には、休業補償費の額が傷病手当金の額に達しないときにおけるその部分にかかるものを除き傷病手当金は支給しないこととされている。