平成24年度-厚生年金保険法 第48問

■第48問 報酬月額の定時決定に際し、当年の4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合には、事業主の申立て等に基づき、厚生労働大臣による報酬月額の算定の特例として取り扱うことができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:平成23年3月31日年発0331第9号
標準報酬月額の定時決定に当たって基準となる4月から6月の報酬の月平均額と、年間の報酬の月平均額とが著しく乖離する場合に配慮し、平成23年4月1日より、当年の4、5、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合には、事業主の申し立て等に基づき、報酬月額の保険者算定の対象とすることが可能になった。

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