■第49問 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合に、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者は、その者の老齢厚生年金について、標準報酬月額に法で定める率を乗じて得た額に相当する部分等が支給停止され、高年齢雇用継続基本給付金は支給停止されない。
■答え:○
■解説:法附則11条の6
雇用保険法による高年齢雇用継続給付と在職老齢年金は、個人に対して同一時期に支給される公的な現金給付であり、また、高年齢雇用継続給付は失業給付と同質の給付であることに鑑み、失業給付の場合と同様、高年齢雇用継続給付の受給者については、在職老齢年金について一定の調整を行うものとされている。
調整方法の基本的な考え方は、高年齢雇用継続給付が賃金額に応じてその一定割合(15%)を支給する給付であることに鑑み、賃金と年金の調整方法に準じつつ、雇用継続の援助促進という高年齢雇用継続給付の趣旨を考慮して賃金との調整よりも緩和するとともに、年金制度の枠内での事務処理も考慮し、老齢厚生年金について、原則として、受給者の標準報酬月額の約6%を限度に年金を支給停止することとしている。