■第13問 厚生年金保険法第81条の3の免除保険料率の決定等に係る規定は、当分の間、解散しようとする基金又は確定給付企業年金法の規定により企業年金基金となろうとする基金であって、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該基金の加入員であった期間に係る厚生年金保険法第132条第2項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れる基金については、適用されない。
■答え:○
■解説:法附則三十二条
免除保険料率の決定等の規定は、当分の間、解散しようとする基金又は企業年金基金になろうとする基金であって、厚生労働大臣の認可を受けて、いわゆる将来期間分の代行返上を行った基金については、それ以降の代行部分の老齢年金給付の支給に関する義務を免れることになるため、適用されないことになっている。