■第50問 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上であるものとする。)の受給権を取得した当時胎児であった子が出生したときは、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から年金額を改定する。
■答え:○
■解説:法44条3項
厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金の受給権者に一定の子がある場合には加給年金額が加算されることになっているが、受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から年金額が改定されることになる。