平成24年度-国民年金法 第46問

■第46問 国民年金においては、海外に居住中の任意加入被保険者が1年間の保険料を前納した後、当該年度の途中で日本に帰国したことにより、任意加入被保険者資格を喪失し、引き続き国民年金に加入し第1号被保険者になった場合、当該被保険者の希望により未経過期間に係る保険料の還付請求を行わず、当該期間に係る保険料は第1号被保険者として前納された保険料として扱うことができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法93条、令43条、平成22年11月29日年年発1129第1号
任意加入被保険者が保険料を前納したが、前納期間の途中で資格を喪失した後、引き続き第1号被保険者となった場合において、任意加入被保険者として納付する保険料と第1号被保険者として納付する保険料はどちらも国民年金の保険料であることから、当該被保険者が希望した場合には、未経過期間に係る前納保険料について還付の請求を求めず、未経過期間に係る保険料は第1号被保険者として前納された保険料として取り扱い、前納期間に係る各月が経過した場合に保険料納付済期間に算入されることになる。

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