■第48問 国民年金の保険料免除の申請について、免除事由に該当する者が平成26年7月に厚生労働大臣に免除の申請をした場合、厚生労働大臣が指定する免除期間は、平成24年5月から平成27年6月までの期間のうち必要と認める期間である。
■答え:○
■解説:法90条1項、平成26年3月31日厚生労働省告示第191号
免除事由に該当する者が厚生労働大臣に免除の申請をした場合、厚生労働大臣が指定する免除期間は、申請のあった日の属する月の2年2月(保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年6月(当該申請のあった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、当該申請のあった日の属する年の6月)までの期間のうち必要と認める期間とされている。