■第49問 会社を退職(失業)した者が、失業等を理由とする免除の申請を行う場合、申請のあった日の属する年度又はその前年度に当該失業等の事実がなければならない。当該事実を明らかにする書類として、雇用保険の被保険者であった者については、雇用保険受給資格者証の写し又は雇用保険被保険者離職票の写し等の書類を添付しなければならない。
■答え:○
■解説:法90条1項、則77条の7、平成14年3月11日庁保発7号、平成15年3月31日庁保険発16号
失業等を理由とする免除の申請を行う場合は、申請日の属する年度又はその前年度に当該失業等の事実がなければならない。
当該事実を明らかにする書類として、雇用保険の被保険者であった者については、雇用保険受給資格者証の写し又は雇用保険被保険者離職票の写し等の書類を添付しなければならないことになっている。