平成24年度-国民年金法 第50問

■第50問 学生の保険料納付特例の申請を行い承認された者が、承認期間中に学校を退学した場合は、学生納付特例不該当届を提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:則77条の9
学生等の保険料納付の特例により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が学生等でなくなったとき(その原因が卒業であるときを除く。)は、所定の事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならないことになっている。

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