平成20年度-厚生年金保険法 第14問

■第14問 存続厚生年金基金は、政令で定める範囲内において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合又は加入者の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:厚生年金保険法第百三十九条二項
基金は、政令で定める範囲内において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができるが、加入員の負担すべき掛金の額の負担割合を増加することは認められていない。

コメントを残す