■第1問 遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が55歳に達したとき(労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)は、その達した月から遺族補償年金の額を改定する。
■答え:×
■解説:法16条の3第4項
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている受給資格者がなく、しかもその妻が55歳に達したとき(障害等級第5級以上の身体障害があるか、又はこれと同じ程度に労働が制限される状態にあるときは除く。)は、その該当するに至った月の翌月から遺族補償年金の額が改定されることになっている。