■第15問 同時に二以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、その者が二以上の基金の設立事業所に使用されるに至った日から起算して10日以内にその者の選択により一の基金の加入員とならなければならないが、その選択した一の基金以外の基金の加入者の資格は、加入員となる基金を選択した日に喪失する。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第百二十六条二項三項
設問の前半は正しい。
また、その被保険者が1の基金を選択したときは、その者が2以上の基金の設立事業所に使用されるに至った日にさかのぼって、その選択した1の基金以外の基金の加入員でなかったものとすることになっている